「なごみやで販売している商品に、冷凍販売用と解凍後販売用の2種類があるのはなぜですか?」「どちらを選べばよいですか?」というご質問をよくいただきます。実は、販売方法が違うと、ラベルに書かなければいけない内容も変わります。これを知らずに冷凍用のラベルのまま解凍して販売すると、食品表示法違反になってしまいます。
この記事では、2種類の一括表示の何が違うのか、どちらを選ぶべきか、解凍後に販売する場合に何をすればいいかを、はじめて仕入れ販売をする方にもわかりやすく解説します。
重要:冷凍販売用の一括表示のまま解凍して販売することは、食品表示法違反になります。必ず販売方法に合ったラベルをご使用ください。
なごみやでは、1つの商品で「冷凍販売用」と「解凍後販売用」の2種類の一括表示をご用意している商品があります。商品自体は同じですが、一括表示の内容が異なります。解凍後販売用には、冷蔵で販売するもの・常温で販売するものなど、商品によって種類があります。各商品ページでご確認の上、販売方法に合ったものをお選びください。
| 項目 | 冷凍販売用 | 解凍後販売用 |
|---|---|---|
| 期限表示 | 賞味期限が印字済みの場合がほとんど | 消費期限または賞味期限(販売店が記載) |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下)など 記載済み | 要冷蔵・常温など販売形態に応じた保存方法が記載済み |
| 表示責任者 | 製造者(メーカー)が記載済み | 温度帯変更者(販売店が記載) |
| 販売形態 | 冷凍ケースでそのまま販売 | 解凍して冷蔵・常温で販売 |
| 販売店の追加作業 | 基本的に不要 | 温度帯変更者の記載・期限表示の記載が必要 |
「同じ商品なのに、なぜ一括表示が2種類あるの?」と思う方もいるかもしれません。
理由はシンプルで、消費者に渡る時点での食品の状態が違うからです。食品の一括表示は「この商品を買ったお客様が安全に食べられるように」正確な情報を伝えるためのものです。冷凍と解凍後では、食品の傷みやすさ・保存できる期間・適切な温度がまったく変わります。
冷凍のままメーカーが出荷した商品の一括表示は、メーカーが責任を持っています。でも、販売店が解凍して販売する場合は、その時点から販売店が表示の責任者になります。「もとの表示があるから大丈夫」とはなりません。
##表示の責任者(製造者・加工者・販売者)についての詳しい説明はこちらをご参照ください。
冷凍販売用の商品は、一括表示がそのまま使えることがほとんどです。販売店側で追加の作業は基本的に不要ですが商品によっては、賞味期限の印字が必要な場合もあります。
冷凍ケースに並べて、お客様に冷凍のまま渡す販売スタイルであれば、このラベルがそのまま使えます。
注意:冷凍販売用で仕入れた商品を、店舗で解凍して販売することは食品表示法違反です。「ちょっと解凍して並べるだけ」「すぐ売れるから大丈夫」という判断は通用しません。お客様に渡る時点で解凍されているなら、必ず解凍後販売用をお選びください。
解凍後販売用の商品を仕入れて販売する際には、保存温度帯変更表示が必要です。
温度帯変更者とは?
冷凍から冷蔵・常温など、別の温度帯に変えて販売する事業者のことです。食品の状態が変わるため、その責任者として店名・住所を表示する義務があります。
解凍後販売用の一括表示では、消費期限、賞味期限の印字がありません。販売店側で解凍後の期限を記載してください。期限には2種類あります。どちらを使うかは商品によって異なります。
NG:冷凍時に印字されていた賞味期限(例:2023.03.31)を解凍後の期限としてそのまま書くことはできません。解凍後の保存状態に合わせた期限を別途設定してください。
:期限の決め方
解凍後販売用のラベルには、保存方法がすでに書かれています。実際の陳列・管理温度と一致しているか確認してください。
##保存温度帯変更表示についてはこちらの記事で詳しく解説しています
現場でよくある間違いをまとめました。どれも食品表示法違反または不適切な表示になります。
| NG(やってはいけないこと) | 正しい対応 |
|---|---|
| 冷凍販売用のラベルのまま解凍して販売する | 解凍後販売用を注文してください |
| 冷凍時の賞味期限をそのまま解凍後の期限として書く | 解凍後の状態に合わせた消費期限または賞味期限を設定・記載する |
| 温度帯変更者の表示をしない | 自店の屋号・住所・電話番号を記載してから販売する |
| 「すぐ売れるから冷凍用ラベルで大丈夫」と判断する | お客様に渡る時点の状態が基準。必ず正しいラベルで販売する |
| 期限シールだけ貼って、保存方法は冷凍用のまま | 保存方法・責任者表示も含め、解凍後販売用に全部そろえる |
「期限シールだけ貼り替えれば大丈夫」は通用しない
期限だけ変えても、保存方法(「要冷凍」→「要冷蔵」など)や温度帯変更者の記載がなければ、ラベル全体として正しい状態になりません。最初から解凍後販売用を仕入れるのが、一番シンプルで確実な方法です。
Q1. 冷凍で仕入れて、店頭では解凍して販売したい。どちらを選べばよいですか?
A. 解凍後販売用をお選びください。お客様に渡る時点で解凍されている場合は、冷凍販売用のラベルは使えません。
Q2. 解凍後の期限はどうやって決めればよいですか?
A. 商品の解凍後の期限をご確認の上、日付を記載してください。
Q3. 温度帯変更者欄には何を書けばよいですか?
A. 販売店ご自身の屋号(店名)・住所・電話番号を書いてください。お客様からの問い合わせや万一の際の連絡先として、実際に解凍して、販売する事業者の情報が必要です。
Q4. 冷凍販売用で仕入れた商品を解凍して販売したら、何が問題になりますか?
A. 食品表示法違反になります。具体的には以下の複数の違反が同時に起こります。
Q5. 半解凍の状態で販売する場合は、どちらのラベルを使えばよいですか?
A. 判断の基準はお客様に渡る時点での状態です。お客様が冷凍品として持ち帰り、自宅で解凍して食べるなら冷凍販売用、解凍済み・半解凍の状態でそのまま食べるなら解凍後販売用を使ってください。
Q6. 解凍して販売するとき、保健所への届け出や許可は必要ですか?
A. 解凍するだけなら届け出不要の場合がほとんどです。ただし、解凍後に切る・詰め替える・味付けするなどの加工を加える場合は、営業許可の範囲や施設基準の確認が必要になることがあります。2021年の食品衛生法改正で制度が整理されましたので、詳しくは所管の保健所にご確認ください。
冷凍販売用と解凍後販売用のどちらを使うかは、お客様に渡る時点での食品の状態で決まります。
| 販売方法 | 使うラベル | 販売店の対応 |
|---|---|---|
| 冷凍ケースでそのまま販売 | 冷凍販売用 | 一括表示がある場合には対応なしですが、消費、賞味期限が印字されているかは必ず確認してください |
| 解凍して冷蔵・常温などで販売 | 解凍後販売用 | 温度帯変更者の記載+期限表示の設定・記載が必要 |
正しいラベルを使うことは、お客様の安全を守るためだけでなく、販売店ご自身が食品表示法違反のリスクを避けるためにも大切です。
##あわせて読みたい関連記事
![]()
2020年なごみやに入社。前職では銀座あけぼのにて16年間、和菓子・米菓の商品企画を担当。東京製菓学校卒業後、茗荷谷「一幸庵」にて3年間修業。TORAYACAFE勤務。プライベートでもお菓子が大好きです。<資格>製菓衛生士、表示検定中級